情報商材レビュー

クーリングオフ制度とは?

KØW(@kowblog_com)です。

ネットビジネスを探していると
色々な情報商材が見つかります。

その中の大半が再現性が無かったり
最悪、内容が無いような高額塾も多いです。

世の中にはクーリングオフという制度がありますが
情報商材を購入する際に特定商取引法の表記があったとしても
他の商品とは違い、クーリングオフができないのはご存知でしょうか。

今回は、情報商材がクーリングオフの
対象外になってしまう理由についてお伝えします。

 

【目次】

  1. クーリングオフ制度とは?
  2. クーリングオフできる取引形態
  3. クーリングオフ制度の有効な期間
  4. 情報商材はクーリングオフ対象外
  5. まとめ

 

クーリングオフ制度とは?

クーリングオフとは、契約した後に
頭を冷やして冷静に考え直す時間を消費者に与えて
申し込みの撤回、または契約を解除することができる
特別な制度のことをいいます。

情報商材でも表記されている「特定商取引法」や
その他の法律に定められている制度で

消費者が訪問販売などの不意な訪問を受け、契約してしまったり
マルチ商法などの複雑でリスクの高い取引で契約した場合も適用されます。

しかし、勘違いしてはいけないのが
全ての契約がクーリングオフできるわけではない
ということです。

スーパー・百貨店などの店頭販売や
雑誌やインターネットの広告を見て自ら申し込む通信販売等

消費者を保護する必要がないと思われる場合には
クーリングオフは適用されません。

クーリングオフできる取引形態

クーリングオフ制度のある
特定商取引法に該当する取引形態は

・訪問販売(キャッチセールス・アポイントメントセールス・催眠商法)

・店舗外取引(喫茶店・レストラン等)

・電話勧誘販売

・連鎖販売取引(マルチ商法、ネットワークビジネス)

・特定継続的薬務提供(エステ・語学教室・家庭教師・学習塾・結婚相手紹介サービス・パソコン教室)

・業務提供誘引販売取引(内職商法・在宅ワーク・モニター商法)

・訪問購入

・クレジット契約

・宅地建物売買契約

・不動産特定共同事業契約

・保険契約

・預託取引

・ゴルフ会員権契約

・冠婚葬祭相互会契約

クーリングオフ制度の有効な期間

特定商取引法に該当する取引形態については
クーリングオフ制度の有効期間は販売形態によって変わります。

・訪問販売:8日間

・電話勧誘販売:8日間

・特定継続薬務提供:8日間

・訪問購入:8日間

・連鎖販売取引:20日間

クーリングオフできないケース

・通信販売(ただし、返品の可否や条件に付いて
必ず表示するように定められており、その表示が無い場合
商品の引き渡しから8日以内であれば消費者が送料を負担して返品可能)

・消費者が自ら店に行って商品を購入する場合

・営業のためにした契約

・訪問販売及び電話勧誘販売の場合

・自動車販売や電気・ガス等の契約、葬式の契約

・現金取引で支払額3,000円未満の契約の場合

・法令で指定された消耗品を自ら使用・消費した場合

クーリングオフができなくても特定継続的薬務であれば
一定の解約料を支払うことで中途解約可能

情報商材はクーリングオフ対象外

情報商材とは
主に販売サイトやオークションなど
インターネットを介して売買される情報(ノウハウ)のことで
情報そのものが商品となります。

主にPDFファイルなどのダウンロード形式のものが多く
内容としては、アフィリエイトや転売のノウハウや
投資関連やギャンブルの勝ち方など

お金を稼ぐもの以外には
ダイエット法や異性にモテるノウハウ等があります。

情報商材のセールスページに
特定商取引法の表記の「返品・返金について」として
「商品の性質上、いかなる理由でも返品及び返金には応じられません」
と、注意書きが明記されている場合が多いです。

情報商材はその性質上
取引が完了してから、消費者の元に届くまで
中身を確認することができません。

なので、実際に中身を見て
広告で記載されている内容と異なる場合や
思っていたものと違った場合でも

消費者は購入をじっくり検討する時間があり
自分で判断して購入していることになるので
一方的に契約破棄することはできません。

つまり、情報商材は通信販売に該当するので
クーリングオフは対象外となるのです。

ただし、情報商材は原則返品・返金はできませんが
販売業者側で返品について何も定められていない場合は
商品の引き渡しを受けた日から8日以内であれば
消費者が送料を負担して返品することが可能なケースはあります。

販売業者側で、情報商材の返品制度など
返品に応じる期間、返品送料負担などについて
独自に定めている場合もあるので
特定商取引法の表記はしっかりと確認するようにしましょう

まとめ

情報商材が詐欺のような内容だった場合でも
原則、クーリングオフはできません。

ただし、その情報商材が訪問販売や
電話勧誘販売などで販売された場合
消費者にとって不意打ち性が高く

よく分からないまま申し込み
契約をしてしまっているので
クーリングオフできる可能性もあります。

しかし、ほとんどの情報商材の販売方法は
ネット上のセールスレター等を見て
自分自身で購入するので

購入を検討するのに十分な時間があると考えられるため
クーリングオフは適用されません。

残念ながら情報商材を購入して
詐欺まがいの内容だった場合

クーリングオフではなく法律の下において
返金請求することは可能です。

情報商材のセールスエージに
特定商取引法の表記で

返品・返金一切不可

と、記載があっても

・不良品(ダウンロードしたファイルが壊れていたり、印刷ミスがあった場合)

・上述している通り、誇大広告だと認められた場合

この2つに該当していれば
返品・返金請求することができます。

しかし、誇大広告に関しては判断が難しいので
まずは消費者センターへ相談してみると良いと思います。

詐欺商材である場合は
弁護士から正当な手続きを経て返金請求をしましょう。

もし、相手が応じない場合は少額訴訟を起こすこともできます。

しかし、返金請求できる可能性があったとしても
誇大広告などはなかなか認められることがないので

まずは情報商材を購入する際は
じっくりと考える時間を作ったり
周りの人に相談してみましょう。

客観的に見えるようになり冷静になれるはずです。